営業許可の種類
スナックなどを経営するにあたっては、深夜0時以降に酒類を提供する場合、深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業)の届出を、管轄の公安委員会に提出する必要があります。
スナックが、ボックス席をもうけて、女の子を客の横に座らせる接待をした場合には、必ず風営法許可が必要となり、深夜0時以降の営業は禁止されます。
接待とは、カウンター越しの接客は風俗営業には当たらないと考えられてきましたが、カラオケを一緒に歌ったりする行為等は、風俗営業の接待と考えられるようになってきています。
また、客のそばに座って談笑やお酌をしたり、客と一緒にカードゲームなどをする、客に体を密着させたり、手を握るなどの行為も接待に当たる行為となります。
このように、通常のスナックの営業では、風俗営業許可が必要となります。
ただ、バーなどの飲食店で、深夜0時以降営業をする場合には、深夜営業許可の届出が必要となります。
通常なら、風俗営業法で許可を得た店は、深夜0時までしか営業できませんが、同一店舗で療法の申請をしている場合には、深夜営業を行っても良いが、0時以降は接待できなくなるということになります。
このほかにも、飲食店として営業するには、飲食店営業許可が必要となります。
スナックでも、軽食を提供する場合には、飲食店としての営業許可が必要で、地域の保健所に許可を申請する必要があります。
この許可をとるには、食品衛生責任者の資格を持った人を、店に一人以上おくことと、都道府県ごとに決められた基準に合致した施設で営業をすることとなっています。
風俗営業を行う場合には、公安委員会に許可が必要となりますが、性風俗特殊営業の場合は、公安委員会に対して届出が必要になります。
性風俗特殊営業は、ソープランドや店舗型ファッションヘルス、のぞき・ストリップ、ラブホテル、アダルトショップなどになります。
デリヘルは、無店舗型性風俗特殊営業となり、風営法のなかでも一般的なキャバクラやスナックなどのような許可ではなく、届出という体制をとっています。
これは、許可制にしてしまうと、国家が性風俗を認めてしまう形になってしまうため、届出という体制をとっています。
ただ、衛生面や倫理観、実務上の知識なども求められますから、許可同様の審査があります。
これら性風俗でもっとも重要なポイントは、使用承諾書で、これがないと絶対に営業を行うことはできません。
このように、営業許可の種類はいくつもあり、許可や届出がないと営業することができませんから、きちんと申請することが大切です。
営業許可の図面
飲食店の営業を行う場合は飲食店営業許可が必要で、深夜営業を行う場合は深夜営業許可が必要です。
これらの許可を受けるために役所に申請する場合、添付書類が必要でその中に営業許可の図面が含まれます。
提出図面は申請の種類により異なりますが、配置図、平面図、求積図、照明・音響設備図等が必要となります。
平面図とは営業所を真上から見た図面で、シンクやテーブルなど設備等を記載した間取り図です。
配置図は建物の周辺を記載した地図のようなものです。
求積図は平面図をもとに営業所の面積を記載したものです。
照明・音響設備図は平面図に照明や音響設備などの位置を記載した図面です。図面に加えて設備の名称や個数などをまとめた表も記載します。
一般の飲食店営業許可は保健所に申請しますが、保健所へ提出する図面には次の内容を記載する必要があります。
トイレ、シンク、手洗い器、戸棚、冷蔵庫や調理場に通じる通路の建具(扉)等が必要です。
トイレは調理場と近すぎると問題にされ、店舗外のトイレを使用する場合も、そのトイレの図面が必要です。
シンクは当然、調理場内に設置する必要があり、衛生上設ける手洗いは、調理場とトイレに1ヶ所ずつ必要です。
調理場は、その他の部分と区画される必要があり、その他の部分との間には扉が必要です。扉は必ず必要となるので、ない場合は設置が必要です。
戸棚や冷蔵庫も記載が必要で、飲食店への出入り口も明示する必要があります。
また、飲食店へ行くための付近見取り図も必要で、鉄道の駅や目標となる施設からの道順がわかるような記載が必要です。
深夜営業を行う場合は加えて深夜営業許可が必要で、申請は警察署に行います。
保健所と警察署では提出する書類や図面が異なり、図面の記載方法も違います。
他の書類関係は自分で書くことができても、図面は書けないので困ってしまうのが普通です。図面の書き方も決まりがあり、素人では作成が難しい面もあります。
そのような場合に利用すると便利なのが、行政書士による代行です。行政書士は法的な手続きの専門家です。
一般の飲食店ばかりでなく、深夜酒類提供飲食店やキャバクラなどの風俗店の営業許可の申請も代行してくれます。
行政書士は申請図書の作成を行ない、営業許可の図面も作図することができます。
作図には現地の測量が必要で、メジャーや光学測量機器を使用し、現地を実測します。その結果に基づいて、手書きかCADで図面を作成します。
営業者本人が作図する場合は手書きが用いられることもありますが、専門家の場合にはパソコンの図面作成ソフトであるCADを用い、作図します。
修正となった場合手書きだともう一度書き直しということもありますが、CADであれば修正も容易にできます。
配置図、平面図は該当する店舗が中心で、部屋ごとの面積も算出する必要があります。
営業許可の申請は役所に行うものであり、許可が下りないと営業はできないことになります。
申請は全て役所の指示通りに行う必要があり、申請には経験が必要です。行政書士への代行費用は一律ですが、事前の確認が必要です。