営業許可の中には許可の有効期限が設定されているものがあります。
通常、営業許可の申請を行い、許可されると一定期間の営業が可能となりますが、その期間以降も営業をする場合には、営業許可の更新というものが必要になります。
更新の必要があるのは飲食店営業許可で、例えば、深夜営業許可や風俗営業許可、風俗特殊営業の場合には許可を受ければ一生有効となります。
飲食店営業許可の更新をする場合には営業許可の満了日の1か月前までに更新申請の手続きをしなければなりません。
これを忘れてしまうと無許可営業となってしまうため、注意が必要です。
更新の申請先は営業所を所管する保健所であり、必要書類としては、営業許可申請書、現在受けている営業許可書、許可申請手数料、食品衛生責任者の資格を証明するものなどです。
営業許可申請書は最初に提出したものとなんら違いがなければ同じ内容を書くだけで大丈夫です。
今現在受けている営業許可書には営業設備の大要や配置図を添付されているものを用意する必要があります。
許可申請手数料は更新の費用であり、新規に申請するよりその値段は低くなっています。
また、その費用も業種によって変化するため、更新する業種の費用をチェックすることが大切です。
更新の時期が近付くと保健所から対象の企業に連絡が行き、講習会の受講を促し、はがきで知らせることになります。
講習会では更新手続きだけでなく、食中毒予防、個人衛生に関する話、最新の食品衛生に関する情報などの講義が行われます。
講習会に出席しなくても手続きはできますが、こうした集まりに参加して知識を深めることが得策です。
申請したらそれで終わりではありません。保健所の職員と打ち合わせを行い、施設検査の日程の相談などをしていくことになります。
そして、施設の実地検査が行われ、施設基準に合致しているかなどを確認していきます。
この段階で、例えば設備が壊れているといった不備が発見されると更新はできないということになってしまうため要注意です。
いわゆる不適事項が見つかった場合にはそれらを改善し、再び許可をもらうため、申請を行うことになります。
そして、許可の更新が認められると営業許可書を自治体の窓口などでもらって、更新が完了します。
これらはあくまで変更事項が何もなかった場合であり、施設や設備に変更がある場合には変更届などを用意し、営業者が変わったり、移転したりした場合には新たに営業許可を求めることになります。