性風俗特殊営業の種類

性風俗特殊営業許可には、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業の5つの種類があります。
これは、都道府県の条例によって、風俗営業よりも厳しい制限があり、大阪の場合には、ソープランドといった店舗型性風俗特殊営業の新規申請が現在はできないなど、都道府県によって条件は異なります。

性風俗特殊営業の手続きや必要書類

申請手続きでの必要書類は、届出書や、営業の方法を記載した書類、使用承諾書や賃貸契約書、建物に係わる登記事項証明書、住民票などを提出します。

例えばデリヘルの営業は、風営法のおいて定められており、営業を開始するには、営業の本拠となる事務所を管轄する都道府県の公安委員会に対して、営業開始日の10日前までに、営業開始届出書を提出する必要があります。

届出手続きの窓口は、事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課で、デリヘルの営業時間については、制限はありませんから、24時間営業を行うことも可能です。

デリヘルの営業においては、営業の本拠となる事務所を定める必要がありますが、所在地の用途地域や床面積などについての制限などはなく、要件をみたせば自宅を事務所として使用することも可能です。

待機所については、従業員を待機させておく待機所をもうける必要がありますが、立地や部屋の広さなどについては制限はありません。

無店舗型のデリヘルの場合には、受付は必要なく、客を直接招き入れ、料金の支払いやコンパニオンの指名などをやりとりすると、店舗に該当しますから、もうけることはできません。

店舗型のファッションヘルスは、風営法や都道府県の条例によって、現在では厳格に規制されていますから、新規で開業するのは非常に難しい状況といえます。

無店舗型のデリヘルの場合には、届出は個人だけではなく法人でも可能で、営業開始届出書のほかに、申請者の住民票や事務所・待機所の平面図、その他の証明資料などの書類が必要となります。
一般的な届出手続きのスケジュールとしては、事務所や待機所となる物件を決めて、必要書類や図面を作成し、

事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課に、営業開始届出書を提出し、受理日から10日後から営業を開始することができます。

こういった手続きは、行政書士が代行で行うことができます。

代行費用は、事務所によって多少異なりますが、例えば無店舗型のデリヘル営業開始届出手続きの場合には、報酬額は8万円程度となっています。

行政書士は、こういった手続きの専門家ですから、一度相談してみるとよいでしょう。