名義変更は飲食店の経営者が変更する事で発生します。

個人営業から法人になった場合もたとえ全て個人で賄っていてる状態であっても制度上は変わるので同様です。

名称変更は別問題なので関係ありません。

営業許可の名義変更は何の営業職かで変化します。例えば飲食店の営業の場合個人的な相続によるものや、法人合併のケースでは相続承継の届け出をする事も可能な場合があります。

相続によるものは迅速にしないと承継手続きを受けられない事が起こりえるので注意をしなければなりません。

また許可の種類によって相続が認められるものの用件が変わります。

なので事前に対策をしておく事がスムーズに営業許可の名義変更する事になります。

この場合は営業許可証やその事実を証明するため戸籍謄本や登記簿等で名義を承継した事を判明させる為の書類等用意するなど色々用意するものが多いのが特徴です。

ただし相続であるないに関わらず一般的な場合は一旦前の主の廃業を届け出て新たに新規申請となります。

個人から法人への譲渡による名義変更のケースであれば飲食店に限らず旅館や建設産業廃棄物業の場合も当てはまります。

ただし法人の場合合併としてのケースであればOKの場合があります。

またバーやスナック系の名義変更となると営業開始の10日前に届け出となるので10日は営業が全く出来ません。

警察に届け出を出す事に要因があります。

風俗となるとやはりその内容上警察が絡むため55日の審査期間が経るので

結局2ヶ月かけないと営業を始める事が出来ません。一般的な営業許可はほぼ保健所とのやり取りとなります。

名義変更をしないと名義貸しと言う違法行為になり下手をすると営業停止や許可取り消しとなるのでさっさとやってしまいましょう。